割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは?

割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる『1時間当たりの賃金額』です。

例えば月給制の場合は、各種手当を含めた月給を、1ヶ月の所定労働時間で割り1時間当たりの賃金額を算出します。

この時以下の物は労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づき支給されるので、基礎となる賃金から除外できます。

①家族手当

②通勤手当

③別居手当

④子女教育手当

⑤住宅手当

⑥臨時に支払われる賃金

⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

①~⑦は例示ではなく限定列挙されている物ですのでこれらに該当しない賃金は全て算入しないといけません。

※①~⑤の手当については、このような名称の手当であれば、すべて基礎となる賃金から除外できるという訳ではないのでご注意ください

 

 

 

 

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