被扶養者異動届の手続き
平成30年10月1日より日本年金機構で受け付ける「健康保険 被扶養者(異動)届」について、添付書類の取り扱いが変更になりました。
一定の要件を満たしている場合には、証明書類の添付を省略する事が可能となります。
なお、被保険者と被扶養者の認定を受ける方との同居の確認については、日本年金機構で確認が行われるため、原則として添付書類は不要となっています。ただし、日本年金機構において同居の確認ができない場合には、別途、住民票の提出が求められることがあります。
詳細につきましては、下記のURL(日本年金機構)をご覧ください。
詳細 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html