資格喪失後の継続給付
会社を退職し健康保険の被保険者資格を喪失した後でも、一定の要件を満たしていれば継続して受給できる給付があります。
その中でも傷病手当金についてお伝えしたいと思います。
資格喪失後に継続して傷病手当金を受けるには次の2つの要件を満たしていることが必要です。
1.資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること
(健康保険の任意継続期間は除く)
2.資格喪失時に傷病手当金を受けているか、又は受ける条件を満たしていること
(退職日に出勤した場合は対象となりません)
資格喪失後の傷病手当金は、断続して受給できない、老齢年金等を受給する場合は支給されない(その額が傷病手当金を下回る時は差額の支給)、付加給付がつかない(組合健保の場合) といった被保険者であった時とは異なる要件もあります。
傷病手当金を受給していた方が復職せずに退職するケースもあると思います。上記のように在職中と全く同じというわけではありませんが、病気や怪我ですぐに働くことが難しい方にとっては収入面の不安が軽減するのではないでしょうか。