現物給与価額の改定
平成27年4月1日より、現物給与価額[食事]が、栃木県を除く都道府県において改定となります。
社会保険において、保険料算定の対象となる報酬は、事業主から労働の対償として受けるものすべてとされており、 通貨によるものだけでなく、現物で支給されるもの(通勤定期券、食事、社宅や寮など)も含まれます。
現物給与の改定は、固定的賃金の変動に該当しますので、 「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となる場合もございます。
来年度以降お手続きをされる際は、ご注意ください。
詳細は以下のURL(日本年金機構)をご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000025279uDI9dDudzL.pdf