最低賃金改定
全国の地域別最低賃金額が発表されました。
発行年月日は地域によって異なりますが東京は10月1日で、最低賃金額は19円アップし、869円から888円になります。
最低賃金は、事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用され、常時、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託等の雇用形態、また、時給者、月給者等の給与形態も関係ありません(一部、最低賃金の減額の特例が認められる場合もあります)。
最低賃金額を計算するにあたり、下記の賃金は算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
・所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)
罰則も定められていますので、「計算してみたら最低賃金額に達していなかった」というようなことのないように注意してください。