通勤非課税限度額の変更
平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、
通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する
通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、平成26年10月20日に施行され、
平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当
(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを
除きます。)について適用されます。
◆課税済の通勤手当についての精算
すでに支払われた通勤手当について
改正前の非課税規程を適用した源泉徴収が行われていますが、
改正後の非課税規程を適用し、過納となる税額は、
本年の年末調整の際に精算することになります。
◆すでに退職している方の場合・・・源泉徴収票の再交付が必要になります。
改正後の1カ月あたりの非課税限度額、
詳しい内容につきましては、国税局HPをご参照ください。