産前産後休業取得者申出書

以前にも当ブログでお伝えしております産前産後休業保険料免除制度がもう少しで開始されます。

申請することにより健康保険・厚生年金保険料が被保険者分、会社分ともに免除されますが、

申請期間は産前産後休業期間中となっており、産後休業後の申請は原則受け付けないとのことです。

受け付けてもらう為には、賃金台帳、タイムカード、理由書等相当な添付資料が必要になるようです。

申請用紙はまだ年金事務所にも用意されておらず、実際の手続きはもう少し先のことになりますが、

対象者がいる場合は申請忘れのないようご注意ください。

 

管理人紹介

代表

当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。
経験・実績が豊富な当事務所からブログにて様々な情報を発信いたします。

事務所概要

事務所

◆所在地:〒113-0033

東京都文京区本郷4丁目2番8号 フローラビルディング 7階

◆TEL:03-5684-2061

◆FAX:03-5684-2060