雇用調整助成金の改定について
ようやく冬本番となり、あと何日かで年の瀬ですね。
さて、平成25年10月以降、雇用調整助成金の支給限度日数が
1年間で100日(3年間で300日)から対象期間の初日が平成25年10月1日以降に
設定する場合から1年間で100日(3年間で150日)変更となっておりましたが、
12月1日以降の設置又は判定基礎期間から、さらに支給要件等の
下記4点が変更されます。
1.クーリング期間制度の実施
2.休業規模要件の設置
3.特例短時間休業の廃止
4.教育訓練の見直し
ご利用をお考えの事業主さまの皆さま、ご留意くださいませ。
詳しくはお近くの労働局やハローワーク、下記のホームページをご参照ください。
・雇用調整助成金について
助成金等を含めまして何かお困りのこと等がございましたら
お気軽に石川労務管理事務所までご相談ください。
年の瀬が近づき、慌ただしいことと思いますが、ご自愛くださいね。