雇用調整助成金の改定について

 
ようやく冬本番となり、あと何日かで年の瀬ですね。
 
さて、平成25年10月以降、雇用調整助成金の支給限度日数が
1年間で100日(3年間で300日)から対象期間の初日が平成25年10月1日以降に
設定する場合から1年間で100日(3年間で150日)変更となっておりましたが、
12月1日以降の設置又は判定基礎期間から、さらに支給要件等の
下記4点が変更されます。
   
1.クーリング期間制度の実施
   
2.休業規模要件の設置
 
3.特例短時間休業の廃止
 
4.教育訓練の見直し
 
ご利用をお考えの事業主さまの皆さま、ご留意くださいませ。   
 
詳しくはお近くの労働局やハローワーク、下記のホームページをご参照ください。
 
・雇用調整助成金について
 
 
助成金等を含めまして何かお困りのこと等がございましたら
お気軽に石川労務管理事務所までご相談ください。
 
年の瀬が近づき、慌ただしいことと思いますが、ご自愛くださいね。
 
 

 

管理人紹介

代表

当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。
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