平成27年1月から高額療養費制度が変わります。
健康保険の給付制度の一つに、同一月(1日~末日まで)に医療機関の窓口で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に申請により払い戻される高額療養費制度があります。平成27年1月診察分より70歳未満の所得区分が下記の通り変更になりました。
被保険者の所得区分 |
自己負担限度額 |
多数該当 |
標準報酬月額 83万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬月額 53万円~79万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
標準報酬月額 28万円~50万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額 26万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
低所得者 住民税非課税 |
35,400円 | 24,600円 |
詳細は下記をご参照下さい。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/261114