離職票の改正
暑さもいよいよ本番の季節となりました。
最近は東京では時折激しい雨が降るなど落ち着かない天気ですが。
さて、前回に続き、離職票の記載の仕方が変更になった点をお伝えします。
「契約期間満了」で退職される場合、これまで口頭での雇止めの確認ができれば、離職票の退職欄にも「雇止め通知あり」と記載することができていました。
しかし、今年4月より原則口頭での雇止め通知は無効となり、書面で通知することが必要になりました。
弊所の事務員も先日ハローワークへ行った際に気が付いたのですが、時折法改正などに関連してどんどん雇用保険の手続きも変わっていきますので、気が付いた事項は引き続きアップしていきたいと思います。