育児休業給付金の支給率について
こんにちは。
石川労務管理事務所 です。
育児休業給付金の支給率についてですが、
弊社HPでもお知らせしましたとおり、
平成26年4月1日以降に開始する、育児休業から
育児休業給付金の支給率が引き上げになります。
今回の法改正につきまして・・
平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、
育児休業を開始してから 180日目までは、休業開始前の賃金の67%を支給し、
181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%を支給します。
181日目からは、従来の支給率になりますので、ご注意ください。
http://www.hellowork.go.jp/kaisei-ikuji