育児休業給付金の支給率について

こんにちは。

石川労務管理事務所 です。

 

育児休業給付金の支給率についてですが、

弊社HPでもお知らせしましたとおり、

平成26年4月1日以降に開始する、育児休業から

育児休業給付金の支給率が引き上げになります。

 

今回の法改正につきまして・・

平成26年4月1日以降に開始する育児休業からは、

育児休業を開始してから 180日目までは、休業開始前の賃金の67%を支給し、

181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%を支給します。

 

181日目からは、従来の支給率になりますので、ご注意ください。

 

http://www.hellowork.go.jp/kaisei-ikuji

 

 

 

 

 

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