業務改善助成金(3)
前回、業務改善助成金の対象となる方は、「事業場内最低賃金の労働者もしくは賃金を引き上げた場合に賃金額が追い抜かれる労働者」であると説明しました。以下は前回の例です。
Aさん 時給1020円
Bさん 時給1000円(事業場内最低賃金)
Cさん 時給1030円
30円コースの場合、Aさんは新しい事業場内最低賃金の1030円を下回るので対象となりますが、Cさんは下回らないので対象となりません。
この場合、Aさんの時給も30円上げないと助成の対象とはされません。Aさんの現在の時給が新しい事業場内最低賃金の1030円を下回っていますので、1030円以上にしなければなりませんが、それだけでは30円上がっておらず、助成対象の人数にはカウントされません。
事業場内最低賃金を引き上げて、下回っていた人全員を新しい最低賃金にすればその人数が助成対象の人数となるわけではないので注意が必要です。