有期労働契約の改正について☆
長い夏もようやく終わり季節はようやく秋を迎えました。
食欲の秋・スポーツの秋・・と話題の尽きない秋ですが、今回のブログでは今年の夏を振り返り、
8月に改正された有期雇用についてのテーマをご紹介したいと思います♪
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24年8月10日に労働契約法が改正され、パート・契約社員・派遣社員・嘱託など
「有期労働契約で働く人たちへ新しいルール」が適用されることになりました。
★「改正法3つのルール」★
①期間の定めのない雇用への転換:
・有期労働契約が契約更新され通算期間が5年を超えたときは、
労働者の申し込みにより期間の定めのない無期契約に転換することができる(但しルール施行日後の契約が対象)。
・無期雇用への転換の申出は、契約期間が5年を超えた場合、その超えた契約期間の初日から末日の間までに行うことができ、
労働者が申し込みをすると使用者はそれを承諾したものとみなされ無期労働契約が成立する。
②雇止め規制の法定化:
・これまで有期労働契約は使用者が契約更新を拒否した場合「雇止め」されてしまい、それを規制する法律はありませんでした。
今回の改正では、労働者保護の観点から過去の最高裁判例で認められた判例上のルールを労働契約法に法定化しました。
・裁判の判例で認められたルールが適用され、下記のいずれかに該当する場合、
「客観的に社会通念上相当と認められないときは」雇止めが無効となります。
○過去に反復更新された契約が、通常の無期雇用者の場合の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
○労働者が契約期間満了時に契約更新を期待することに合理的な理由があると認められるもの
(※上記雇止め規制のルールが適用されるのは、労働者が有期労働契約の更新の申し込みをした場合に限る)。
③不合理な労働条件の禁止:
・職場におけるすべての労働条件において、無期雇用者と有期雇用者間で不合理にそれを相違させることは禁止する
・労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、職務の内容や配置転換の範囲、その他の事情を考慮して個別に判断します。
これらに特段の合理性がない労働条件を設ける場合を不合理な労働条件とみなすと解されます。
☆この改正にも、例えば①には通算5年以上の契約には、6月以上の空白期間を設ければ以前の契約は
通算年数のカウントには入らないなどの細かい規定もありますので、
気になった方は是非下記HPをチェックしてみてくださいね♪
≪☆厚生労働省HP☆≫
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf