年収の壁対策 社会保険適用促進手当(2)

前回に引き続き、社会保険適用促進手当について解説したいと思います。

社会保険適用促進手当は、健康保険・厚生年金保険料の算定の基礎となる標準報酬月額から除くことができるものですが、これは一時的な措置となる見込みです。

対象の労働者に対して最大2年間と定められており、令和7年度末までに対象とした場合とされています。

従って令和8年度以降にこの措置を適用して標準報酬月額を抑えることはできませんし、2年を超えてこの手当を標準報酬月額の算定から除くことはできません。

最大2年間の措置となりますので、この手当を2年間で取りやめることも可能と示されています。

その場合は就業規則に「一定期間に限り支給する」旨の規定を設けるようしましょう。

このように不利益変更の問題が生じないように注意が必要です。

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