平成25年10月分からの年金額の改定について
こんにちは。石川労務管理事務所です。
平成25年10月分からの年金額の改定について、お知らせ致します。
平成25年9月分までの年金額は、
平成12年度から14年度にかけて、物価が下落したにもかかわらず
年金額を据え置いていた事で、本来の水準よりも2.5%高い水準となっています。
平成24年の法律改正で、
平成25年10月、平成26年4月および平成27年4月に段階的に特例水準を解消する事により
年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者となる若い世代にも考慮して
世代間の公平を図る事となりました。
このため、平成25年10月分以降としてお支払いする年金額は、
4月から9月までの額から、マイナス1.0%の改定が行われます。