外国生命保険会社等と国外で締結した保険料について 【年末調整】
いよいよ年末調整の準備が本格化する時期になり、先日顧問先様から、外国人社員の方が国外で締結した生命保険については、生命保険料控除対象となるのかと質問を受けました。 控除証明書はないのですが、契約書と保険料額のわかる書類を持参され、「以前控除対象にして貰ったはずだ」と本人が言っているなんていう場合は、「確認した方がいいかな」 となりますよね。
回答は、残念ながら対象とはなりません。
保険会社が外国生命保険会社でも国内に営業所があり、国内で締結した保険については対象となる事がありますが、外国生命保険会社等と国外で締結した生命保険契約等に基づく保険料は対象とはなりません。
他にも下記のあげる保険料は控除対象とはなりませんので、ご注意下さい。
- 保険期間が5年未満の生命保険契約等で、その期間満了の日に生存している場合又はその期間中に特定の感染症など特別の事由で死亡した場合に限り保険金が支払われる事になっているような貯蓄保険の保険料
- 勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金
- 障害保険契約に基づく保険料
- 信用保険契約に基づく保険料