受給期間延長
最近、連続して雇用保険の基本手当に関する受給期間延長について
お問い合わせをいただきましたので改めてお伝えしたいと思います。
妊娠、出産、病気、けが、介護などの理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、
延長申請をすることで、最長4年まで受給期間を延長することができます。
以前は、上記の理由により引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から1か月以内という
短期間内に手続きをしませんと延長を行うことはできませんでした。
働くことができない状態の人に期間指定は大変だと思っておりましたが、
平成29年4月1日より、延長後の受給期間の最後の日まで申請可能に変更されております。
ご注意いただきたいのは、支給を受けることができる期限(原則、離職日の翌日から1年)の延長であって、
支給を受ける日数が増えるわけではないこと、延長申請が遅くなりますと、受給期間の延長をしても
給付日数の全てを受給できない可能性があることです。
離職票発行時に渡される冊子にも載っていますが、退職者で対象になりそうな方には
事前にお伝えすることで安心につながるかもしれません。