募集時の労働条件明示ルールの変更
職業安定法施行規則の改正を受け、令和6年4月1日より労働者の募集時に明示すべき労働条件のルールが変更されます。
新たな明示事項として、以下が追加されます。
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準
①は雇入れ直後の業務内容を示すとともに、その後の業務内容の変更の範囲について明示します。
②は①と同様に雇入れ直後の就業場所を示すとともに、その後の就業場所の変更の範囲について明示します。
③は有期契約の場合の更新の有無、更新の基準、通算契約期間・更新回数の上限についての明示が必要となります。