労災保険・特別加入者の給付基礎日額の追加変更

今年の9月より労災保険の特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がりました。

 

労災保険は、労働者の業務または通勤による災害に対し保険給付を行う制度ですが、

“労働者以外”でも、従事する業務内容や労働者に準じて保護することが適当であると

認められる人には特別に加入を認める「特別加入制度」というものがあります。

 

特別加入できるのは、中小企業経営者や個人タクシーなどの事業を自身で行う一人親方、

海外派遣者などがこれに当てはまります。

特別加入者に対する保険給付額は、「給付基礎日額」に応じて算出していきます。

加入者本人が給付基礎日額を決定し、それに所定の保険料率をかけて保険料を支払うという仕組みです。

 

今回この給付基礎日額に9月1日から新たに22000円、24000円、25000円が選択できるようになりました

(※従来は、3500円、4000円、5000円、6000円、7000円、8000円、9000円、

10000円、12000円、14000円、16000円、18000円、20000円のみ)

 

すでにこの制度へ加入している方については次年度(H26年度)より変更が可能となりますので、

 労働保険年度更新手続きの期間中(H26年6月1日~7月10日)に手続きを行ってください。

新規に加入する方については、最初からすべての給付基礎日額を選択することができます。

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