働き方改革関連法における年次有給休暇の取り扱いについて

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます。
その中でも、本日取り上げさせていただくのが年次有給休暇のことです。

2019年4月1日から使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日時季を指定して有給休暇を与えることが義務付けられます。(10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者ということですが、年次有給休暇が付与が10日未満の労働者…例えばパートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については適用外となります。

今までは労働者が自ら申し出なければ取得できなかったところを、今後は使用者が取得時季を聴き、希望を踏まえて時季を指定することになります。
また、時季指定をする場合は、休暇に関する事項は就業規則の絶対的必要記載事項であるため、就業規則へ記載しなければなりません。

年に5日の年次有給休暇を取得させなかった場合や、時季指定を行うことを就業規則へ記載せず時季指定を行った場合は罰則が科されることがありますので、使用者の方は注意しましょう。

今回の年次有給休暇に関する事や、そのほかの働き方改革関連法に関する詳細は厚生労働省ホームページにリーフレット等がございますので、ぜひご参照ください。

 

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