【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律】の改正
早いもので今年も事務所ブログは年内最後の更新となりました。
今回ご紹介するのは、お客様からもよく問い合わせのある、
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律改正です。
高年齢雇用確保措置といえば、
○定年は60歳を下回らない原則のもとに、
・定年引上げ
・雇用継続制度の導入
・定年の定めの廃止 を行う、 のいずれかの措置義務が明記されています。
今回、公的年金の受給開始年齢の引き上げにより、高年齢者の雇用確保
措置にも改正が加わりました。 重要なポイントをご紹介いたします。
- 継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・これまで事業主が労使協定で定める基準により、対象者を選別することが可能
でしたが、この時限措置がなくなりました。
- 義務違反の企業に対する公表規定の導入
・雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業を公表します
いずれも施行日は、25年4月1日からです。
また、厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢の引き上げにともなって、
2025年4月までの12年間は経過措置が もうけられています。
あくまで、60歳定年後の雇用が確保されず、また無年金収入になる恐れが
ある人を出さないための制度になってきますので、 年金制度の改正に
ともなって高年齢者の雇用に関する法律も合わせ注意することは
大切ですね♪