覚せい剤逮捕による退職金不支給は相当
多くの企業の就業規則等には、懲戒解雇の場合は退職金を不支給とする旨の定めが設けられています。
しかし、懲戒解雇であることだけで、退職金を不支給にすることは認められないとする判例が多くあります。
今回見る事例では、覚せい剤の所持および使用により懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受けた者に対し、会社側は懲戒解雇とし、退職金を不支給にしました。これに対し、原告(解雇された者)は過大な措置だと主張し退職金の支払いを求めました。
裁判例や他の処分事例と比べて不均衡だと主張する原告に対し、裁判所は「本件犯罪行為はいずれも10年以下の懲役に処すべきとされる相当重い犯罪類型」であり、「永年勤続の功労を抹消するほどの不信行為」であるとして退職金の全部不支給を相当としました。