制服の着替えに要する時間は労働時間か?(2)

 本件では就業規則で「社員は制服を貸与され、又は使用することとされている場合には特に許可があったときを除き、勤務中これを着用しなければならない」と定めています。この規程は期間雇用社員、アソシエイト社員など他の種類の社員にも準用されています。

 その上で判決は「ユニフォームを着用しての通勤を禁止していることを窺わせる資料があるほか、ほとんどの従業員が局内に設置された更衣室で更衣を行っていたという実態がある一方、ユニフォームを着用しての通勤が許される旨の告知がされたことはない」とし、「局内の更衣室において、制服を更衣するよう義務付けていたものと認めるのが相当である」と述べています。    

 郵便局側は実態として制服を着用して通勤している者がいるということを主張しましたが、これらの者が義務付けに反しているとみるのが相当であり、制服を着用して通勤している者が一部に存在することをもって、制服での通勤を許容していたと認めることはできないとその主張を退けています。

 結論として制服の更衣に係る行為は指揮命令下に置かれたものであり、更衣に要する時間は労働時間に該当すると判断されました。

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