石川労務管理事務所
勤務態度が悪く、協調性にも欠き同僚とも上手くいかない社員を解雇できるでしょうか。といったご質問を受けました。
ポイントは、何か問題が起きた都度、注意指導を行い改善に会社が取り組んできたか否かに尽きます。 (懲戒を含む)軽微な違反でも、懲戒等を繰り返していれば、解雇できると考えます。 ただ、注意もせずに公式的な対応もない等、手順を踏まない解雇は、権利の濫用とされる場合が多いことに注意が必要です。
当事務所の社会保険労務士は開業前の勤務時代と通算して20年以上の大ベテランです。 したがって、実務のことはもちろん、さまざまな種類の人事・労務上の問題のご相談に乗り、解決してまいりました。経験・実績が豊富な当事務所からブログにて様々な情報を発信いたします。
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