整理解雇について(6)

 前回までで見た銀行の所属部門が閉鎖されることに伴って解雇の対象となった事件では、地位保全の仮処分の申し立てが行われ、整理解雇の4要件について異なった裁判所の判断が下されています。

第2次の判断では、閉鎖される部門に所属していたことで対象とされたのは合理性があり、労働者や労働組合と十分な話し合いが行われたと評価していますが、「解雇によって達成しようとする経営上の目的とこれを達成するための手段である解雇ないしその結果としての失職との間には均衡が失われている」ことから、解雇の権利の濫用として無効としています。

 第3次の判断では、また異なった見解がしめされていますので、次回以降に確認したいと思います。

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