会社情報の漏洩行為は懲戒解雇に当たるか?

 転職する人が増えていますが、競合他社への転職をする人も少なくありません。その際に注意したいのが会社に損害を与えかねない営業秘密など会社情報の持ち出しです。

 不動産会社の経理部長代理の職にあった元従業員が、会社の事業全般に関する情報を持ち出したことに対し、東京地方裁判所は「転職先で利用し、自らまたは転職先の利益を図ろうしたとものであり、不正に利益を得ることを禁止する就業規則条項に違反し、懲戒事由に該当する」としています。

 持出行為によって現に競合他社に情報が漏洩した事実までは認められず、元従業員が一定の範囲で会社の調査に協力していること等の有利な事情を踏まえても、会社の懲戒解雇には相当性があるとして、退職金の請求を棄却しました。

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