パート・アルバイトに休日出勤を命じることができるか

 パート・有期雇用労働者を雇い入れた際の労働条件の明示事項は、労基法15条に基づくものとパート・有期雇用労働法6条に基づくものの2つがあります。

「所定労働日以外の労働の有無」は、パート法により明示するよう努めるべき事項となっていますし、厚生労働省の指針ではできるだけ所定労働日以外の日に労働させないよう努めることとしています。

 正社員就業規則を踏襲したパートタイム就業規則に休日出勤の根拠規定が存在するという場合、明示した労働条件との関係について、労働契約法では「就業規則で定める基準に達しない労働契約は無効、就業規則で定める基準による」と規定しています。

 しかし、これはあくまで就業規則が労働契約を上回る場合の処理基準です。就業規則でどのような定め方をしていても、これより有利な個別の労働契約があればその方が優先します。

 労働契約で所定労働日以外の出勤について記載がないなら、休日出勤を命じるためには、本人の同意が必要になります。

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