介護と仕事の両立(5)

 これまで解説してきた措置以外に所定外労働、時間外労働、深夜業の制限を求めることができます。

 それぞれ対象となる労働者が異なりますので、確認が必要です。

 所定外労働とは就業規則等に定められている勤務時間を超える労働で、時間外とは原則1日8時間、1週間で40時間を超える労働、深夜業は午後十時から午前五時までの労働のことを言います。

 時間外労働は1か月24時間、1年で150時間を超える労働が制限されます。

 例外として事業主は事業の正常な運営を妨げる場合は労働者の請求を拒めますが、事業の正常な運営を妨げるか否かは作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等の事情を考慮して客観的に判断されますので、安易に労働者の請求を拒否することがないようにしてください。

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