能力不足解雇 判例1-3

 この判例のポイントをまとめてみましょう。

 ・該当社員の能力が平均的な水準に達しておらず、外注先から苦情を受けたことなどは認められた。

 ・相対的に劣っているからといって、解雇事由に該当はしない

 ・解雇に該当するかは非常に厳しく判断される。

 ・能力の向上を図る指導が十分でないと判断された。

 

 解雇無効と判断されたこの判例に対し、能力不足を理由に解雇するにはどのようなケースが該当するのか、向上の見込みがないとはどのようなケースになるのかを能力不足解雇が認められた判例を通して確認したいと思います。

 

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